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33件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号

昭和五十二年の津地鎮祭訴訟最高裁判決では、目的宗教的意義を持ち、効果特定宗教援助助長あるいは他の宗教圧迫するものでない限り、憲法違反とは言えないという、いわゆる目的効果基準が示されており、この考え方はもっともっと広く地域に妥当するべきものというふうに思います。憲法との関係で、子供たちのお祭りへの参加について、文部科学省はどんな整理をしているのか伺いたいと思います。  

務台俊介

2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号

なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関活動宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為目的宗教的意義を持ち、その効果宗教に対する援助助長促進または圧迫干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。  

江渡聡徳

2004-11-18 第161回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第2号

いわゆる津地鎮祭訴訟最高裁判決は、極めて緩やかな目的効果基準をとりまして、学説上種々批判を浴びているところであります。この最高裁判決政府のよりどころにもなっているようであります。  さまざまな問題が指摘できますが、立憲主義という観点から申しますと、仮に緩やかな目的効果基準によって政教分離原則に反しないと言えたとしても、これまた禁止されていないからといって許されることにはならないはずであります。

村田尚紀

2004-03-18 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

私も前回の小委員会のときに述べさせていただいたわけでございますけれども、今回のこの靖国問題、地鎮祭事件問題、あるいは玉ぐし料事件と、さまざまな日本の判例をかいま見たときに、先ほど山花委員からもお話がありましたように、五十二年の津地鎮祭事件がある種リーディングケースとなってきたわけでございます。

園田康博

2000-05-22 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号

ただ、この場合に、国のいかなる宗教的活動もしてはならないという国及びその機関宗教的活動というのは、これは若干付言しますと、御承知のように、これは津地鎮祭最高裁判例というのがございまして、一般的に国が宗教的活動をする場合でも、当該行為目的宗教的な意義を持ち、その効果宗教に対する援助助長促進または圧迫干渉等になるような行為を言うものと解され、その典型的なものは同項に例示されている宗教教育

津野修

1999-12-03 第146回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

津野政府特別補佐人 これは政教分離原則国家行為との関係になると思いますけれども、これは津地鎮祭事件判決という最高裁判決がございます。その津地鎮祭判決によりますと、その行為宗教的意義を有し、その効果宗教に対する干渉とか介入とかあるいは促進とか助長とかいうようなものをすることは禁止、そういう効果を持つものを禁止しているというふうに津地鎮祭判決で言っているわけでございます。  

津野修

1995-12-07 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

憲法学説でも定説はありませんが、津地鎮祭訴訟名古屋高裁昭和四十六年五月十四日判決が「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為」と定義づけ、すべての宗教を含める考え方を明らかにしておりますけれども、この定義が一般的に憲法学説でも受け入れられていると言えます。  

中村睦男

1995-12-06 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

公述人小林節君) 津地鎮祭最高裁判決についての評価でありますが、学者としては多少揺れているところがございますが、確認させていただきますと、まず政治と宗教、公権力と宗教活動との接触があった。あれは市役所がお金を出して何か地鎮祭をやってしまった話ですね、建物を建てるときに。

小林節

1990-06-22 第118回国会 衆議院 決算委員会 第7号

次に、第四点は、今まで私どもが考え方の基本としております津地鎮祭判決というものと本件とは事案を異にするから参考にならないのではないかという御指摘であったかと思いますが、この点につきましては委員も御承知のとおり、最高裁判所の大法廷判決を子細に読んでみますと、まず日本国憲法が採用しております政教分離原則とはいかなるものであるかということを一般的に説き起こしまして、要するにそこでは「国家宗教とのかかわり

大森政輔

1990-06-22 第118回国会 衆議院 決算委員会 第7号

思いますが、部長が援用された津地鎮祭についても、これは全体として最高裁判決のときに十対五でありまして、反対意見が十五人のうち五人いたわけでありますから、これは完全にクリアしたということではないわけでありまして、グレーというか何というか、そういう印象はあると思うのです。それでなおかつ、この津地鎮祭訴訟において裁判所はこう説明しているのです。  

新村勝雄

1990-06-22 第118回国会 衆議院 決算委員会 第7号

また、津地鎮祭判決を引用されておりますけれども、津地鎮祭判決で争われた内容は、地方団体がそこに地方団体の経費をもって地鎮祭を行うということがどうであるかということが争われたわけでありますから、この場合とはかなり質的にも量的にも違うということでありまして、津地鎮祭判決を同列に論ずることは御無理ではないのかと思うわけであります。  

新村勝雄

1990-06-13 第118回国会 衆議院 決算委員会 第4号

新村委員 先ほど津地鎮祭訴訟を引用されましたけれども、これもまた全くケースが違うと思うのですね。これは、地鎮祭訴訟というのは幣帛料というのですかそれを出したということですから、宗教施設を全部国費でつくってそれを提供したということと、それから神社に対してのおさい銭をあげた、あるいは幣帛を供えたということとは、これは質的にも量的にもまるきり違いますよ。質量ともにまるきり違います。

新村勝雄

1990-06-01 第118回国会 参議院 内閣委員会 第5号

承知のとおり、昭和五十二年の津地鎮祭判決において示されました最高裁判所政教分離に関する基準というものにおきましては、その目的において宗教的意義を有しない、そしてその効果において特定宗教に対する援助助長効果を有しないというものは憲法二十条三項にいう宗教的活動にも該当しないし、また八十九条にいう禁止される公金の支出にも当たらないということになるわけでございまして、本件建物の建設、提供と申しますのはそのような

大森政輔

1990-04-17 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

これは、よく引用されます地鎮祭判決最高裁判所津地鎮祭事件に関する判決の趣旨に照らしましてもこのように言えるものであると考えられます。したがいまして、国が大嘗祭のための費用を支出いたしましても、憲法二十条第三項との関係でも、また八十九条との関係でも、いずれも抵触する疑いは何らないというふうに考えている次第でございます。

大森政輔

1989-11-16 第116回国会 参議院 内閣委員会 第1号

ただ、政教分離との関係検討するに際しましては、大嘗祭の方式とか意義等さらによく検討いたしまして、その上で最高裁判所昭和五十二年七月十三日のいわゆる津地鎮祭判決が示しております判断基準に照らしまして慎重に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、その点につきましても目下鋭意検討中でございまして、お尋ねに端的にお答えできないということを御了承いただきたいと思います。

大森政輔

1989-11-01 第116回国会 参議院 決算委員会 第1号

先ほども御指摘のとおり、政教分離原則に関しましては最高裁判所津地鎮祭判決というのがございます。これは、昭和五十二年七月十三日、大法廷判決でございますが、その中で、憲法第二十条第三項によって禁止される国及 びその機関宗教的活動とは、およそ国及びその機関活動宗教かかわり合いを持つものすべての行為を指すものではない。

大森政輔

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