2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
昭和五十二年の津地鎮祭訴訟の最高裁判決では、目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とは言えないという、いわゆる目的効果基準が示されており、この考え方はもっともっと広く地域に妥当するべきものというふうに思います。憲法との関係で、子供たちのお祭りへの参加について、文部科学省はどんな整理をしているのか伺いたいと思います。
昭和五十二年の津地鎮祭訴訟の最高裁判決では、目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とは言えないという、いわゆる目的効果基準が示されており、この考え方はもっともっと広く地域に妥当するべきものというふうに思います。憲法との関係で、子供たちのお祭りへの参加について、文部科学省はどんな整理をしているのか伺いたいと思います。
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
いわゆる津地鎮祭訴訟最高裁判決は、極めて緩やかな目的効果基準をとりまして、学説上種々批判を浴びているところであります。この最高裁判決は政府のよりどころにもなっているようであります。 さまざまな問題が指摘できますが、立憲主義という観点から申しますと、仮に緩やかな目的効果基準によって政教分離の原則に反しないと言えたとしても、これまた禁止されていないからといって許されることにはならないはずであります。
私も前回の小委員会のときに述べさせていただいたわけでございますけれども、今回のこの靖国問題、地鎮祭事件問題、あるいは玉ぐし料事件と、さまざまな日本の判例をかいま見たときに、先ほど山花委員からもお話がありましたように、五十二年の津地鎮祭事件がある種リーディングケースとなってきたわけでございます。
津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。
一方、我が国の判例等々を見てみますと、五十二年の津地鎮祭事件、これをリーディングケースとして、ずっと目的効果基準が、ある種社会的通念と照らし合わせた上での総合的な判断をして違憲か合憲かというような結論が出されてきているということでございます。
閣僚の行為が国の機関の行為に当たるとした場合に、その行為と政教分離の原則との関係につきましては、これは最高裁判所がかつて判例を示してございますが、有名な津地鎮祭の判例というのがございますが、それに示された考え方に従って慎重に判断されるべき問題であるというふうに考えております。
それで、御承知のとおり、憲法二十条三項によって禁止されております宗教的活動とは何かということからこれは説き起こしているわけでありますが、これにつきましては、昭和五十二年の津地鎮祭事件判決におきまして最高裁判所の見解が示されているわけであります。
ただ、この場合に、国のいかなる宗教的活動もしてはならないという国及びその機関の宗教的活動というのは、これは若干付言しますと、御承知のように、これは津地鎮祭の最高裁の判例というのがございまして、一般的に国が宗教的活動をする場合でも、当該行為の目的が宗教的な意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為を言うものと解され、その典型的なものは同項に例示されている宗教教育
○津野政府特別補佐人 これは政教分離の原則と国家の行為との関係になると思いますけれども、これは津地鎮祭事件の判決という最高裁判決がございます。その津地鎮祭判決によりますと、その行為が宗教的意義を有し、その効果が宗教に対する干渉とか介入とかあるいは促進とか助長とかいうようなものをすることは禁止、そういう効果を持つものを禁止しているというふうに津地鎮祭判決で言っているわけでございます。
憲法学説でも定説はありませんが、津地鎮祭訴訟の名古屋高裁昭和四十六年五月十四日判決が「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為」と定義づけ、すべての宗教を含める考え方を明らかにしておりますけれども、この定義が一般的に憲法学説でも受け入れられていると言えます。
津地鎮祭違憲訴訟とか、あるいは自衛隊の殉死した方の合祀の問題をめぐってクリスチャンの遺族の反対の問題と、各地方で司法の世界で争われたそういう問題はたくさんあります。
○公述人(小林節君) 津地鎮祭の最高裁判決についての評価でありますが、学者としては多少揺れているところがございますが、確認させていただきますと、まず政治と宗教、公権力と宗教活動との接触があった。あれは市役所がお金を出して何か地鎮祭をやってしまった話ですね、建物を建てるときに。
○説明員(朝日信夫君) ただいま御指摘のありましたように、津地鎮祭の最高裁判決、昭和五十二年でございましたが、そこにおきましては津の地鎮祭をとらえまして、その目的は専ら世俗的なものと認められて、憲法二十条三項によって禁止される宗教活動に当たらないとされたところであります。
○山口(那)委員 先ほど同僚議員の質問に対する答弁の中で、いわゆる津地鎮祭に対する最高裁の判決の中の目的効果説というのが引用されておったようでありますが、これは司法府の判断でありながら行政府も原則としてこの基準に沿っていくという、こういう御判断だろうと思います。
むしろ、先ほど引用されておった津地鎮祭の判決の方がもっと立ち入って基準をいろいろと述べているわけでありまして、もっと突っ込んだ検討が望まれるところだろうと思います。 さらにつけ加えるべきところはありますか、文化庁さん。
○山口(那)委員 今、るるお話がありましたが、先ほど申し上げられた津地鎮祭の判決の基準、それとの関係についてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
次に、第四点は、今まで私どもが考え方の基本としております津地鎮祭判決というものと本件とは事案を異にするから参考にならないのではないかという御指摘であったかと思いますが、この点につきましては委員も御承知のとおり、最高裁判所の大法廷判決を子細に読んでみますと、まず日本国憲法が採用しております政教分離原則とはいかなるものであるかということを一般的に説き起こしまして、要するにそこでは「国家が宗教とのかかわり
思いますが、部長が援用された津地鎮祭についても、これは全体として最高裁の判決のときに十対五でありまして、反対意見が十五人のうち五人いたわけでありますから、これは完全にクリアしたということではないわけでありまして、グレーというか何というか、そういう印象はあると思うのです。それでなおかつ、この津地鎮祭の訴訟において裁判所はこう説明しているのです。
また、津地鎮祭の判決を引用されておりますけれども、津地鎮祭の判決で争われた内容は、地方団体がそこに地方団体の経費をもって地鎮祭を行うということがどうであるかということが争われたわけでありますから、この場合とはかなり質的にも量的にも違うということでありまして、津地鎮祭の判決を同列に論ずることは御無理ではないのかと思うわけであります。
これは先ほど紹介いたしました最高裁判所の津地鎮祭判決で明確に判示しているところでございまして、そのかかわり合いがその目的及び効果において最高裁判所の判示するような基準を超えた場合に、それが憲法によって禁止されるのだということでございます。
○新村委員 先ほど津地鎮祭訴訟を引用されましたけれども、これもまた全くケースが違うと思うのですね。これは、地鎮祭訴訟というのは幣帛料というのですかそれを出したということですから、宗教施設を全部国費でつくってそれを提供したということと、それから神社に対してのおさい銭をあげた、あるいは幣帛を供えたということとは、これは質的にも量的にもまるきり違いますよ。質量ともにまるきり違います。
それは否定できないのでございますが、現行日本国憲法は宗教に対して国はどのような態度をとるべきであるかということを要求しているかという問題にかかわるわけでございまして、委員御承知のとおり、最高裁判所の昭和五十二年七月十三日の有名な津地鎮祭判決というものがございます。
御承知のとおり、昭和五十二年の津地鎮祭判決において示されました最高裁判所の政教分離に関する基準というものにおきましては、その目的において宗教的意義を有しない、そしてその効果において特定の宗教に対する援助、助長の効果を有しないというものは憲法二十条三項にいう宗教的活動にも該当しないし、また八十九条にいう禁止される公金の支出にも当たらないということになるわけでございまして、本件建物の建設、提供と申しますのはそのような
いわゆる津地鎮祭で言われます目的・効果論に照らしまして、支出の目的が宗教的意義を持たない、また特定宗教への助長、介入等の効果、その効果を有する行為を行うことになるとも言えない。
これは、よく引用されます地鎮祭判決、最高裁判所の津地鎮祭事件に関する判決の趣旨に照らしましてもこのように言えるものであると考えられます。したがいまして、国が大嘗祭のための費用を支出いたしましても、憲法二十条第三項との関係でも、また八十九条との関係でも、いずれも抵触する疑いは何らないというふうに考えている次第でございます。
それから効果としましても、これが特定宗教への助長、介入という津地鎮祭判決で述べておりますようなそういう効果を有することになるとは到底言えないであろう、かように考えているわけでございます。
ただ、政教分離との関係を検討するに際しましては、大嘗祭の方式とか意義等さらによく検討いたしまして、その上で最高裁判所の昭和五十二年七月十三日のいわゆる津地鎮祭判決が示しております判断基準に照らしまして慎重に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、その点につきましても目下鋭意検討中でございまして、お尋ねに端的にお答えできないということを御了承いただきたいと思います。
先ほども御指摘のとおり、政教分離の原則に関しましては最高裁判所の津地鎮祭判決というのがございます。これは、昭和五十二年七月十三日、大法廷判決でございますが、その中で、憲法第二十条第三項によって禁止される国及 びその機関の宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教にかかわり合いを持つものすべての行為を指すものではない。
それに関しましては、委員御承知のとおり、最高裁判所の、昭和五十二年七月十三日、津地鎮祭判決というものがございます。政府の立場におきましてはこの最高裁判所大法廷判決に示されました見解に基づいて律すべきものであるというふうに解している次第でございます。